更新日:2025年03月31日
すべての大学は、学校教育法第109条第2項に基づき、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備等の総合的な状況に関し、政令で定める期間(7年以内)ごとに、文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関の実施する認証評価を受けることが義務付けられています。
本学は、令和6年度に一般財団法人大学・短期大学基準協会による「第三者評価」を受け、令和7年3月14日付で「適格」と認定されました。
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