2020年4月から、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第7条第2項各号に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等機関に入学する新入生や在学生に対して、給付型奨学金の支給や授業料・入学金の減免措置が行われます。
桐生大学・桐生大学短期大学部では、文部科学大臣からの確認を受け、令和元年9月20日に本制度の対象機関となりました。
本学へ進学される方で、個人の要件が満たされる場合は、入学金や授業料の減免等がされます。
なお、高等学校に在学中でこの制度を利用される方は、給付型奨学金(日本学生支援機構)の進学前予約採用手続等もありますので、高等学校のご担当者にもご確認ください。
桐生大学 別科助産専攻(1年制:助産師養成課程)および桐生大学短期大学部 生活科学科(2年制:栄養士養成課程)が、厚生労働大臣に『教育訓練講座』として認定されました。
2020年4月入学者からの適用となります。
雇用保険の被保険者や被保険者であった方が、一定の条件を満たした場合に最大で年間40万円~56万円がハローワークから給付される制度です。
指定教育訓練の内容や教育訓練経費の範囲等に関する事項をまとめた「明示書」を、次のとおり公開します。
上記、教育訓練給付金受領者のうち、一定の条件を満たした場合、教育訓練受講中(在学中)に離職前の賃金日額の最大で80%がハローワークから一日あたりの単価として給付される制度です。
学生が直接奨学金団体へ申請する奨学金について、本学に届いたものを一覧にしています。 申請を希望する場合は、該当奨学金の募集要項、願書等をダウンロードの上、奨学金団体指定の締め切り日までに直接申請してください。