【重要】新型コロナウイルス感染症への対応策について
更新日:2020年03月30日
1.感染予防のための対応(学生・教職員に対して)
◇キャンパス内における注意点・対応
流水と石けんによる「手洗い」、アルコールによる「手指消毒」、「マスクの着用を含む咳エチケット」を徹底して下さい。
ハンカチ、手指消毒剤などを持参し、各自で感染予防を行って下さい。
教室やセミナー室では清掃・換気を心掛け、密集しての会合などは出来るだけ避けて下さい。
可能な限りマスクを着用するとともに近距離での会話や発声を避け、休憩時間などは大声での会話を避けてください。
毎朝、登校・出勤前に、できる限り健康状態の確認(検温等)を行って下さい。
体調不良(発熱・咳・関節痛・全身倦怠感(だるさ)、下痢、嘔吐等)の場合は、無理をせずに自宅で休養するようにして下さい。この際、担任または副担任に必ず連絡をして下さい(体調不良時は通学途中などで感染しやすくなります)。
学生においては、37.5 度以上の発熱を伴う風邪様の症状がある場合は出席停止となります。
※ 上記に関することを含め、別途、ウェルネスセンター(健康管理室)から指示がある場合は、その指示に従って下さい。
◇授業開始後の対応
令和2年度春学期の対面による一斉授業に関しては、原則として、例年通り開始します。但し、感染状況に変化が生じた場合、各学科の授業や実習毎に日時等を変更することがあります。また、これに先立ちオリエンテーションやガイダンス等を実施いたします。
新型コロナウィルス感染に関する情報をオリエンテーションや授業時間を利用して提供します。但し、実施スケジュールは、学部(学科)によって異なります。
◇課外活動、各種イベント等の制限について
学内外での課外活動やクラブ活動(対外試合や大会への参加、合宿等宿泊を伴う活動、飲食を伴う活動等)、あるいは不特定多数の人が集まる場の開催または参加については、原則、中止して下さい。
当面の間、以上のような対応をお願いしますが、感染状況を含め、変化が生じた場合、再度、通知します。
※ 上記に関することを含め、別途、各担当部署から指示がある場合は、その指示に従って下さい。
◇就職活動、キャリア関係イベント等の制限
就職活動やキャリア関係のイベントなど不特定多数の人が集まる場の開催または参加については、以下の通りとして下さい。
➤ 開催・実施について
・ 懇親会や親睦会等を含む飲食を伴う活動は自粛して下さい。
・ 感染予防(頻繁な手洗い、手指消毒、マスクの着用など)に努めてください。
・ 自宅待機および出席停止となっている場合は、参加は不可となります。
・ 感染予防(頻繁な手洗い、手指消毒、マスクの着用など)に努めてください。
・ 自宅待機および出席停止となっている場合は、参加は不可となります。
・ 無理な活動を避け、休養をよく取り、体調管理に努めてください。
◇会議(会合)、学会などの集まりの制限
会議(会合)、学会、オープンキャンパス等のイベントの開催または参加にあたっては、以下の点の通りとして下さい。
➤ 開催・実施について
・ 感染予防(頻繁な手洗い、手指消毒、マスクの着用など)に努めてください。
・ 自宅待機等および就業禁止となっている者は、参加不可となります。
・ 感染予防(頻繁な手洗い、手指消毒、マスクの着用など)に努めてください。
・ 自宅待機および就業禁止となっている場合は、参加は不可となります。
・ 無理な活動を避け、休養をよく取り、体調管理に努めてください。
※ 上記に関することを含め、別途、学長/学科長/ウェルネスセンター長から指示がある場合は、その指示に従って下さい。
◇海外渡航・海外研修等の制限について
海外出張(研修・留学・学会など)については当面の間、中止とします。
学生・教職員とも渡航先の国・地域を問わず、原則、渡航不可とします。また、3月26日以降の帰国者・入国者は14 日間の出席停止・就業禁止となります。
当面の間、このような対応をお願いしますが、状況に変化がありましたら、改めて通知いたします。
※ 上記に関することを含め、別途、所属学科から指示がある場合は、その指示に従って下さい。
2.自宅待機等の措置を行う必要がある場合について
以下の(1)から(4)に該当する場合、学生は担任または副担任、教職員は大学総務課への連絡、自宅待機または出席停止・就業禁止、健康管理等の対応が必要となります。
➤学生の対応
(1)37.5 度以上の熱発者
・自宅待機(解熱した日を含めて2 日間まで)
・学校保健安全法第19条による出席停止
(2)濃厚接触者
・14 日間の自宅待機
・学校保健安全法第19条による出席停止
(3)帰国者※
・14 日間の自宅待機
・学校保健安全法第19条による出席停止
(4)罹患者(または疑いと診断)
・治癒するまで出席停止
・学校保健安全法第19条による出席停止
➤教職員
(1)37.5 度以上の熱発者
・自宅待機(解熱した日を含めて2 日間まで)
(2)濃厚接触者
・14 日間の自宅待機
(3)帰国者※
・14 日間の自宅待機
(4)罹患者(または疑いと診断)
・治癒するまで出席停止
※ 但し、事前に渡航・入国・帰国の届出・許可のない場合、学生は欠席、(教職員は年次有給休暇)として扱う。
(1)37.5 度以上の発熱等を伴う体調不良時の対応
① 学生の場合
37.5 度以上の発熱を伴う風邪の症状がある場合は、大学には登校せず、自宅待機とします。同時に、可及的速やかに担任または副担任へ電話連絡して下さい(メールでの連絡も可とします)。
自宅待機中は毎日、朝晩の2 回、体温を測定し、記録して下さい。
インフルエンザ等の心配がある時(短時間で38 度以上の発熱が起きたような場合)には、通常通り、かかりつけ医等に相談して下さい。インフルエンザの診断が確定した場合には、速やかに担任または副担任に報告して下さい。
症状が4 日以上続く場合(基礎疾患等のある者は2日程度)あるいは強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合は、電話で「帰国者・接触者相談センター」に相談し、その指示に従って下さい。指示された内容については担任または副担任にも報告して下さい。
解熱した日を含めて2日間、解熱が継続すれば、登校可能とします。登校する日の前日の午後に担任または副担任へ電話連絡をして下さい。(前日が休日の場合はメールで連絡)。
登校初日にはまず担任または副担任に連絡をしてください。登校の際、体温表(健康管理表)を必ず持参して下さい。登校初日から2週間はマスクの着用や手洗い励行など感染予防に努めて下さい。
出席停止により欠席した授業等については、学生の不利益とならないよう、レポート・追試験等の代替措置を講じるなど適切な配慮を行います。
現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、インフルエンザ等の心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医等に相談して下さい。
37.5 度以上の発熱が伴わない場合でも、風邪のような症状がある場合は、学校を休んで外出を控えるようにして下さい。(この場合は出席停止には該当しません。しかし、担任または副担任に連絡し相談してください。)
② 教職員の場合
発熱等の風邪症状がみられるときは、無理をせずに自宅で休養するようにして下さい。体調不良時に無理せず出勤しないことが感染拡大予防につながります。
自宅療養中は毎日、朝晩2回、体温を測定し記録して下さい。
風邪症状があり、37.5 度以上の発熱を伴う場合は、速やかに学科長、別科長、課長へ電話連絡して下さい。対応時間外の場合、メールでの連絡も可とします。
出勤再開の目安は、解熱した日を含めて2日間、解熱が継続した状態です。
出勤再開後、速やかに大学総務課へ出勤再開の報告をして下さい。
症状が4 日以上続く場合(基礎疾患等のある者は2日程度)あるいは強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合は、電話で「帰国者・接触者相談センター」に相談し、その指示に従って下さい。あわせて、大学総務課にも報告して下さい。
(2)濃厚接触者となった可能性がある場合の対応
「濃厚接触者」とは、下記1)~3)を言います。
1)新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(車内、飛行機内等を含む)があった者
2)適切な感染防護なしに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護もしくは介護していた者
3)新型コロナウイルス感染症が疑われる者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
① 学生の場合
濃厚接触者となった可能性がある場合は、速やかに担任または副担任へ連絡して下さい。
大学において濃厚接触者と判断された場合は、感染者と接触した日から14日間の自宅待機となります。その間、毎日朝・夜に体温を測るなどの健康状態に注意を払い、37.5 度以上の発熱や急性呼吸器症状が出た場合には、「帰国者・接触者相談センター」に相談するとともに、担任または副担任へ連絡して下さい。
自宅待機中に授業を欠席した場合は「本通知の(1)37.5 度以上の発熱等を伴う体調不良時の対応」に準じて取り扱います。
② 教職員の場合
濃厚接触者となった可能性がある場合は、速やかに学科長、別科長、課長へ連絡して下さい。
大学において濃厚接触者と判断された場合、当面の間、原則、感染者と接触した日から14日間の自宅待機を求めます。
(3)海外からの帰国者・入国者への対応
海外からの帰国者・入国者は、速やかに学生は教務学生課、教職員は大学総務課に電話連絡して下さい。
帰国後・入国後14日間は、毎日体温を測り(朝夕2回以上)、手洗い、マスクの着用を徹底して下さい。
渡航先の国・地域を問わず、入国または帰国の日から起算して14日間は自宅待機とします。外出を控え、他人との接触は最小限にとどめて下さい。
自宅待機中の出席・勤怠については「濃厚接触者となった可能性がある場合の対応」に準じて取り扱います。ただし、渡航・入国・帰国について事前に大学への届出・許可がなかった場合、欠席あるいは年次有給休暇として取り扱います。
(4)新型コロナウイルスに感染あるいはその疑いと診断された場合の対応
新型コロナウイルス感染症は、政令により「指定感染症」として定められ、学校保健安全法に定める「第一種感染症」とみなされます。
万一、感染あるいはその疑いと診断された場合は、学生においては「出席停止」、教職員においては「就業禁止」となります。
出席停止・就業禁止期間は「治癒するまで」です。
主治医の許可があるまで登校や就業を控えて下さい。
出席停止により欠席した授業等の取り扱いについては、大学教務学生課へ申し出て指示を受けて下さい。
教職員においては「特別休暇」を取得することが可能です。詳しくは大学総務課に問い合わせて下さい。
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、必要に応じて感染の拡大を防止するための措置を講じる必要があることから、速やかに電話またはメールにより、以下の事項について学生は担任または副担任、教職員は所属の学科長、別科長、課長に報告して下さい(登校はしないこと)。
① 診断日
② 受診医療機関
③ 現在の状況
④ 発熱および咳などの呼吸器症状が現れた日
⑤ 症状が現れた日以降における本学関係者との接触状況
⑥ 今後の見通し等に係わる医師等の所見
※ 参考:学校保健安全法施行規則第19条
①第一種感染症(含:新感染症) 完全に治癒するまで
②第二種感染症:(結核,髄膜炎菌性髄膜 炎を除く):病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときは,この限りでない。
インフルエンザ (鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザは除く):発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで
百日咳:特有の咳が消失するまで、又は、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん:解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん:発しんが消失するまで
水痘:すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜炎 主要症状が消退した後2日を経過するまで
③第三種感染症 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで(結核、髄膜炎菌性髄膜炎を含む)
<参考>コロナウイルスに関する情報
・首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
・厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・国立感染症研究所ホームページ
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/9324-2019-ncov.html
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