更新日:2020年08月05日
制度について
新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響で家計が急変した世帯の学生に対して、後期授業料を減免することにより経済的支援を行うものです。
1.対象者
本学の学生(別科を除く)で、以下の基準①②をすべて満たす場合に、学費を減免する。
①生計維持者が国や地方公共団体が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者を支援対象として実施する公的支援の受給証明書(対象の公的支援は緊急小口資金、厚生年金保険料・労働保険料の納付猶予、国税地方税の納付猶予など、新制度の例に準ずる。)の提出ができること又は、事由発生後の所得(事由発生後の所得については、事由発生後の所得を証明する書類(給与明細書等)を基に合理的な方法で算出して、昨年度と比較して1/2以下であること。ただし、転職や離職等コロナ関連以外の事由によるものは除く。
②生計維持者の家計基準は、今年の所得見込みが、給与所得者の場合は841万円以下であること(給与所得者以外は355万円以下)。
2.減免額と減免方法
①減免額は、原則として20万円とする。
②減免方法:後期授業料から減免額を差し引いて請求する。
3.申請方法
所定の申請書等に必要事項を記入し、証明書類(公的支援の受給証明書、前年の所得証明書、最近の給与明細書等)を添付して申請すること。
※ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による減収であることが分かる書類であること。
4.提出先
窓口または郵送
〒379-2392 群馬県みどり市笠懸町阿左美606-7
桐生大学・桐生大学短期大学部 教務・学生課学生係
TEL:0277-48-9106(直通)
※郵送の場合は、角2サイズの封筒で、「授業料減免申請書類在中」と朱書きしてください。
5.申請期限
2020年8月28日(金)必着
6.減免の決定
申請書および添付書類により教務・学生課学生係が審査し、採択および減免額を学長が決定する。
結果は9月中にメール(G-mail)で通知する。
7.減免の取消し
次のいずれかに該当する場合は、減免を取消すことがある。
①虚偽の申請であることが発覚したとき
②学則に基づく懲戒処分を受けたとき
③その他減免の必要がなくなったとき
8.その他
学費減免決定者には、後日令和2年の所得証明書を提出